緊急情報
更新日:2025年4月1日
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1.動物愛護基金とは
2.基金の主な使いみち
3.寄附をするには
4.寄附行為による税制上の優遇措置について
5.これまでの実績
近年、動物を取り巻く社会情勢の変化や動物愛護の気風の高まり、少子高齢化などを背景に、動物に起因した問題は非常に複雑化しております。
本市では、平成29年度より、動物愛護事業推進のための寄附として募集を開始し、これまでに多くの皆様からご支援・ご協力をいただき、様々な事業に活用させていただいてきたところです。
今後も、より一層、動物の適正飼養の普及啓発、収容動物の譲渡促進及び福祉向上、その他の動物愛護関連事業等の推進が求められることから、令和6年度に千葉市動物愛護基金を設置しました。
皆様からの善意によりいただいたご寄附を積み立て、引き続き、本市の動物愛護管理行政の施策を計画的・継続的に実施いたします。
●動物の適正飼養に係る普及啓発事業
●収容動物の譲渡促進及び福祉向上に係る事業
●収容動物の管理に係る施設、設備及び機器類の整備事業
●その他の動物愛護関連事業
などに活用いたします。
・収容頭数は全体的に減少しつつありますが、千葉市動物保護指導センターでは、「身体が不自由」「持病がある」「高齢である」「人に慣れていない」など、譲渡先を見つけるまでに特別なケアが必要な犬猫が収容される場合も少なくありません。
・千葉市動物保護指導センターでは、犬の散歩やトリミング、離乳前の子猫の育成など譲渡までの準備を支えるボランティア、譲渡先を見つけてくださる譲渡協力ボランティアなど、様々なご支援・ご協力をいただきながら、単に不幸な動物の命を救うことだけにとどまらず、新しい飼い主さんと動物が、共により幸せになれるような譲渡を心がけ、日々取り組んでおります。
・人や環境に慣れていない犬、噛みグセや吠えグセといった問題行動のある犬は、譲渡が難しい傾向にあります。そのような犬について、ドッグトレーナーに診ていただき、馴化および問題行動の解決を目指しております。
・猫の馴化を目的とした『にゃん化部屋』を動物保護指導センターのエントランスホールに増設しました。人慣れしていない猫が、家庭の生活環境に近い状態で人と接することにより、人との生活に慣れ、早期譲渡につながることを期待しています。(詳細はこちら)
・千葉市では、猫の収容頭数を減少させるため、平成23年度から飼い主のいない猫の不妊手術事業を開始し、令和4年度末までの12年間で約4,000頭の手術を実施しました。現在では、事業開始前と比べ猫の収容頭数は3分の1以下になっています。また、令和4年度からは年間の手術実施予定頭数を従来の300頭から360頭へ拡充いたしました。
千葉市への寄附(ふるさと納税)のご案内をご覧ください。
・確定申告又は住民税申告を行うことにより、所得税や個人住民税において一定の控除が受けられます。
税の控除の仕組みについては、総務省のふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・また、確定申告を行わなくても税の控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を希望される方は、下記ページで申請書を取得し、寄附申込の際に提出してください。
→ふるさと納税ワンストップ特例を申請される方へ
・所得税・確定申告に関するお問合わせは、お住まいの地域を管轄する税務署へお願いします。
住民税については、お住まいの市区町村の税の窓口にお尋ねください。
【千葉市内にお住まいの方の住民税のお問合せ先】
〇中央区、若葉区、緑区→東部市税事務所市民税課:043-233-8140
〇花見川区、稲毛区、美浜区→西部市税事務所市民税課:043-270-3140
法人税制上、全額損金算入できます。
(企業版ふるさと納税制度のご利用を検討されている方は、事前に資金課:043-245-5078へお問い合わせください。)
寄附者はこちら(PDF:401KB)
寄附者はこちら(PDF:346KB)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階
電話:043-245-5586
ファックス:043-245-5556
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