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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 保健福祉局 > 保健福祉局 医療衛生部 生活衛生課 > 千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の一部改正を行いました(令和7年4月1日施行)
更新日:2025年5月15日
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千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条に規定する「事前協議」が適正に行われていなかった場合、その旨を公表することが条例第6条の3で定められています。公表の方法については、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第11条で規定されています。
この度、令和7年4月1日付で千葉市公告式条例が改正されたことに合わせ、公表の方法の規定を見直しました。また、事前協議済書等の様式の一部を改正しました。
令和7年4月1日
千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(改正後本文)(PDF:208KB)(別ウインドウで開く)
千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(改正後様式)(PDF:214KB)(別ウインドウで開く)
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保健福祉局医療衛生部生活衛生課
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