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更新日:2025年5月15日

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千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の一部改正を行いました(令和7年4月1日施行)

改正の趣旨

 千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条に規定する「事前協議」が適正に行われていなかった場合、その旨を公表することが条例第6条の3で定められています。公表の方法については、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第11条で規定されています。
 この度、令和7年4月1日付で千葉市公告式条例が改正されたことに合わせ、公表の方法の規定を見直しました。また、事前協議済書等の様式の一部を改正しました。

主な改正内容

  • 公表方法の「掲示場に掲示して行う」等の文言を削除しました。
  • 事前協議済書等の様式に、「事前協議等で適合していると認められた事項と相違がないことが必要である」の文言を追加しました。

施行日

令和7年4月1日

 改正資料

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(改正後本文)(PDF:208KB)(別ウインドウで開く)

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(改正後様式)(PDF:214KB)(別ウインドウで開く)

例規文(PDF:977KB)(別ウインドウで開く)

 

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